交通違反をしてしまったら

交通違反をすると、「赤切符」が切られる

バイクに乗っていると、気をつけていたとしても時には交通違反をしてしまうことがあります。
スピード違反や一旦停止違反などは、ついうっかりしてしまうことがあり、こうしたときには警察によって「赤切符」というものが切られます。

赤切符は通称で、正式には「交通切符告知票」といいます。
赤切符は5枚でひと組の形式になっており、1枚目は「告知票」、2枚目は「交通事件原票」など、それぞれに意味があります。

赤切符はどのような基準で切られるのか

赤切符は交通違反をしたときに切られますが、警察は「どのような場合に赤切符を切るか」について基準を設けています。
赤切符は違反点数が6点以上のときに、警察から切られるようになっています。
たとえばお酒を飲んでいてバイクを運転したときや、車検を通していない車両に乗っていたとき、法定速度よりも30キロ以上のスピードを出していた場合などの場合、赤切符の対象となります。

赤切符が発行されたあとの流れ

赤切符が発行されると「道路交通法違反」となりますが、このときにもし刑事罰を受けるときは自分に前科がつくことになります。
そしてこの情報は記録され、警察が確認できるようになります。
道路交通法違反による前科は、日常生活で大きな支障が出ることは少ないです。
ただ、場合によっては何らかの影響があることもあるため、気をつける必要があります。

また、赤切符を切られたあとは免許が停止され、その内容を通知するハガキが自宅に郵送されます。
さらにこの書面を確認したら、警察によって決められた日に指定の場所へ向かう必要が生じます。
手間がかかってしまいますが、違反してしまったら従うしかありません。
無視してしまうとさらに警察から通知や連絡が来てしまい、状況がさらに悪い方向へ進んでしまいます。
ハガキは無視せず、必ず守ることが大切です。

指定の場所へ向かうときには、必ず書面に書かれている必要な物を持っていくことが大切です。
特にバイクの免許証は一旦返す必要が生じるため、必ず持っていくようにしましょう。
人によっては忘れてしまうことがあるため、指定の場所へ出向く前に確認してから家を出ることが大切です。

免許停止はずっと続くわけではなく、期間が決まっています。
自分が起こした違反の内容によって日数は決まるため、警察からくる連絡内容をよく確認しましょう。

また、免停になると講習を受ける必要も生じます。
短期・中期・長期という3種類があり、自分が受けたペナルティによって受ける講習が変わります。
講習の最後には試験があり、点数が良いと免停期間が短くなることもあるため、しっかりと講習を受けると良いでしょう。